2007.01/31(Wed)

通知書が届きました 

今日、会社から帰ると、ポストにハガキが届いていました。


五肢択一式 96点
多肢選択式 20点
記  述  式 24点
一般知識   44点  合計184点


ギリギリで合格していたようです。

足きりかも?と思っていた一般知識でまさかの高得点。
記述式の点数の悪さ。
やっぱり私は合格の力はなかったんだと確信しました。

胸を張って「行政書士試験合格しました」とはとても言えません。
運よく合格できましたが、なにか不完全燃焼の気分です。

でも、行政書士試験に合格することができ、目標だった社会保険労務士の受験資格を得ることができました。
明日から、本格的に社労士の勉強を始めます。
社労士試験は、今回のような「まぐれ合格」ではなく、本当の実力をつけて合格できるように頑張りたいです。

今まで一緒に頑張ってきてくれた行政書士受験生の皆様、本当にありがとうございました。

そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
EDIT  |  21:23 |  行政書士試験勉強  | TB(1)  | CM(14) | Top↑

2007.01/29(Mon)

奇跡?夢?幻? 

私は夢を見ているのでしょうか。



2712395



あるはずのない番号がある。



とにかく通知書が届くのを待ってみます。
EDIT  |  19:05 |  行政書士試験勉強  | TB(0)  | CM(17) | Top↑

2007.01/20(Sat)

行政書士試験勉強〜行政法(瑕疵ある行政行為)〜 

1日中家にいるとガスファンヒーターつけっぱなしなんで今月のガス代がとんでもないことになってた。

しかも家で勉強するのは、なかなか気合が入らないので、図書館で勉強することを考え中。
図書館までは自転車で10分〜15分くらいなんで、往復で30分くらい移動のために時間をロスすることになるけど、家にいると1時間以上は確実にダラダラとすごしてるので、図書館に行くほうが絶対いいよね。
ガス代の節約にもなるし、運動にもなるし。

ただ、DVD講義は家で見ることしかできないのよね。
DVDの音声だけを、今持ってるMP3プレーヤーに落とすことができれば図書館で聞くことができるな〜と思ったのですが、そういうことってできるのかしら?
やり方調べてみよう。



さて、お勉強のほうは行政法の瑕疵ある行政行為を習いました。

瑕疵ある行政行為は取消しすることができる。
つまり取消されるまでは有効。
なぜなら、行政行為には公定力があるから

例外的に、重大かつ明白な瑕疵のある行政行為は、無効となる。
つまり公定力は生じないし不可争力も生じない(出訴期間の制限がない)

無効原因の具体例
 (1)主体に関する瑕疵
    正当に組織されていない行政機関
     ex.会議が定足数を欠く場合
    意思の欠缼・瑕疵
     ex.強度の脅迫による場合
     *錯誤は原則有効←民法との違いに注意

 (2)内容に関する瑕疵
    不能な場合
     ex.死者に対する営業免許
    不明確な場合
     ex.収用対象が明確でない土地収用

 (3)手続きに関する瑕疵
    利害関係人保護のための手続き違反
     ex.聴聞しない場合


-----------------------------------------------------------
ランキングに参加しています。3つのうちのどれかを押してちえのすけを応援してね。
f-02.gif FC2ブログランキング 人気ブログランキング にほんブログ村 資格ブログそざいwin-074.gifwin-075.gif


資格の学校TAC


EDIT  |  15:55 |  行政書士試験勉強  | TB(2)  | CM(12) | Top↑

2007.01/05(Fri)

行政書士試験勉強〜行政法(覊則行為と裁量行為)〜 

ダンナは会社に行っちまった。
私は休み。

久しぶりに一人になって何をするべかな〜、ということで、やっぱ勉強ですかね。。。

私は、お暇な主婦ですが、試験合格という目標がある。
勉強することによって、お暇な主婦→ちょっと忙しい主婦になれる。
目標の為に時間を費やすって結構いいね。

さて、勉強のほうは、まだ行政法の最初のほうやってます。

覊則行為
 法律の規則が解釈の余地がないほど一義的かつ明確なため、行政庁が行うべき行政行為の内容が自ずから定まるものをいう。

裁量行為
 行政庁に他の行為をする選択の余地が認められている行政行為をいう。
 選択の幅により、「覊則裁量行為」と「自由裁量行為」に分けられており、自由裁量行為は、どのような行為をするかの判断が、広く行政庁に委ねられている裁量行為をいう。

 つまり、行政庁がどのような判断をするのかは
 自由だ〜〜〜!(犬井ヒロシ風)

 判断 is freedom♪
 判断 is freedom♪
 (みんな一緒に〜)
 判断 is freedom♪
 判断 is freedom♪
 (センキュー)

 でも、裁量権の範囲を超えたり濫用となる行為は、違法行為になって司法審査の対象になるで〜(あくまでも犬井ヒロシ風)

というわけで、自由裁量行為の逸脱濫用の具体例
 個室付浴場事件
 個室付浴場の営業を規制する目的で、児童遊園施設の認可申請を容れた県知事の認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性がある。

「個室付浴場というのは、いわゆるソープランドのことです」と説明があったのですが、ソープランドが分からないんですけどぉ。
風俗のお店っていうことは分かるんですけど、そういうお店って色々な種類(?)があるじゃないですか。
いい機会なので、ネットで調べてみました。

ソープランド
風呂のある個室で女性が客の男性に対し性的なサービスを提供する個室浴場。

ファッションヘルス
個室で性的なサービスを提供する風俗店。
ソープランドのような風呂は設置されていない。

イメージクラブ
基本的なサービスはファッションヘルスと同様だが、客の希望に基づいて学生服、看護師、客室乗務員、などの様々なコスプレを行う。

ピンクサロン
アルコール飲料などを提供しながら性的なサービスをする風俗店。

へ〜、そうなんだ〜。行政書士試験には全然関係ないけど社会勉強になったよ。(なったか?)

f-02.gif FC2ブログランキング 人気ブログランキング にほんブログ村 資格ブログそざいwin-074.gifwin-075.gif

資格の学校TAC


EDIT  |  09:18 |  行政書士試験勉強  | TB(0)  | CM(8) | Top↑

2006.12/17(Sun)

行政書士試験勉強〜行政法(行政行為)〜 

行政書士試験の勉強、本当は講義のDVDを見て→過去問というサイクルでやりたいんだけど、なんかまだ気持ちが乗らないので、1日30分程度講義のDVDだけ見ている感じです。もちろん見ない日もある。ていうか、見ない日のほうが多い。

合格発表が1月29日でしょう。
なので、最近は合格発表が終わって、2月から本気で勉強始めようか?って気持ちになってる。

合格発表を見るまでは、勉強する気になれないって人多いと思うんですよ。
ただそういう人たちは、合格してるかどうか微妙な人たちであって、私のような者は、「合格発表が終わってから〜」なんて悠長なことは言ってられないということは分かっています。
でも、気が乗らないってことは、私、心の奥底で「もしかしたら合格してるかも?」なんてこと思っているのか?

あつかましいにもほどがあるよ、ちえのすけ君。

今までの答練や模試の結果と、全然歯が立たなかった本試験のことを忘れたの?
まあ、自己採点してないからね。
勘でマークしたやつが、まぐれで当たってるかもしれないと思いたい気持ちもあるのでしょうけど。

自己採点してない者の強みじゃないけど、合格発表まではそんな夢を見てるのもいいのかな。
そして、1月29日にメッタメタに打ちのめされるの。(*´ー`) フッ

さて、お勉強のほうですが講義は行政行為のあたりを見ました。

行政行為は「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」に分かれる。
「法律行為的行政行為」は「命令的行為」と「形成的行為」に分かれる。

「命令的行為」はカ・キョ・メン(下命・許可・免除)の3つ。
「形成的行為」はトク・ニン・ダイ(特許・認可・代理)の3つ。
「準法律行為的行政行為」はカク・コウ・ツウ・ジュ(確認・公証・通知・受理)の4つ。

具体例がややこしい。
 自動車の運転免許は「許可」だけど運転免許証の交付は「公証」
 河川の占用許可は「特許」だけど河川占用権の譲渡の承認は「認可」
 発明の特許は「確認」
 公益法人設立の許可は「特許」

ム、ムズカシイ。。。

資格の学校TAC

EDIT  |  19:22 |  行政書士試験勉強  | TB(0)  | CM(6) | Top↑
 | HOME |  NEXT